法律相談援助をご利用下さい
法テラスと基本契約を結んでいる司法書士の事務所では,「法律相談援助」をご利用いただけます。
他の民事法律扶助制度(書類作成援助や代理援助)が,法テラスが立替払いをした報酬・費用について,利用者が法テラスに分割で償還していく制度であるのに対して,法律相談援助は,利用者の経済的負担は一切なく,無料法律相談を受けることができる制度です。
私のような認定司法書士の事務所では,簡易裁判所の事物管轄の範囲内(訴額140万円以下)の事件に限って,利用できます。残念ながら,登記相談や成年後見相談については,利用できません。また,法律相談援助ですから,身の上相談,人生相談などは対象外です。
法律相談援助を受けるためには,①資力要件を満たすこと,②民事法律扶助の趣旨に適合すること,の二つの要件を満たす必要があります。
①の資力要件は,収入基準と資産基準の二つの基準で判断されます。収入基準は,東京では以下のような基準が定められています。
さらに,住宅ローンや家賃を負担している場合には,当該額を加えたものを基準額とします。
ただし,加算の上限は東京では以下のように定められています。
資産基準は,全国一律で以下の基準によります。生活のために必要な住宅などは資産には含まれません。
資力要件については,法律相談援助に止まる場合には,原則として自己申告により判断し,相談にあたっては,相談者に相談票(一般用,多重債務用)に一定の事項を記入していただきます。
なお,相談の内容等を考慮して,内容証明郵便等本人名義の簡易な法的文書を作成することが法的解決に資すると考えられる場合には,簡易援助を実施します。この場合には,文書作成1通につき,2,100円をご負担いただくことになります。
相談・簡易援助では対応できない場合,代理援助又は書類作成援助として受任する場合もあります。この場合には要件として,「勝訴の見込みがないとはいえないこと」が追加され,給与明細書等,一定の書類の提出が求められます。
法律相談援助は,「法的紛争についてまずは話だけでも聞いて欲しい」「簡単な法的助言が欲しい」という方に適した制度といえます。山の上司法書士事務所では,法律相談援助をご利用できます。相談予約の際に,「法律相談援助を利用したい」旨,お申し出下さい。
ブログランキングに参加しています。
↓応援のクリック,よろしくお願いします。

にほんブログ村
他の民事法律扶助制度(書類作成援助や代理援助)が,法テラスが立替払いをした報酬・費用について,利用者が法テラスに分割で償還していく制度であるのに対して,法律相談援助は,利用者の経済的負担は一切なく,無料法律相談を受けることができる制度です。
私のような認定司法書士の事務所では,簡易裁判所の事物管轄の範囲内(訴額140万円以下)の事件に限って,利用できます。残念ながら,登記相談や成年後見相談については,利用できません。また,法律相談援助ですから,身の上相談,人生相談などは対象外です。
法律相談援助を受けるためには,①資力要件を満たすこと,②民事法律扶助の趣旨に適合すること,の二つの要件を満たす必要があります。
①の資力要件は,収入基準と資産基準の二つの基準で判断されます。収入基準は,東京では以下のような基準が定められています。
手取月収(賞与含む;年収の1/12)
・単身者 月収20万 200円以下
・2人家族 月収27万6,100円以下
・3人家族 月収29万9,200円以下
・4人家族 月収32万8,900円以下
(以下,1名増加ごとに3万3,000円加算)
さらに,住宅ローンや家賃を負担している場合には,当該額を加えたものを基準額とします。
ただし,加算の上限は東京では以下のように定められています。
家賃・住宅ローン加算
・単身者 月額5万3,000円以下
・2人家族 月額6万8,000円以下
・3人家族 月額8万5,000円以下
・4人家族以上 月額9万2,000円以下
資産基準は,全国一律で以下の基準によります。生活のために必要な住宅などは資産には含まれません。
資産基準額
・単身者 180万円以下
・2人家族 250万円以下
・3人家族 270万円以下
・4人家族以上 300万円以下
資力要件については,法律相談援助に止まる場合には,原則として自己申告により判断し,相談にあたっては,相談者に相談票(一般用,多重債務用)に一定の事項を記入していただきます。
なお,相談の内容等を考慮して,内容証明郵便等本人名義の簡易な法的文書を作成することが法的解決に資すると考えられる場合には,簡易援助を実施します。この場合には,文書作成1通につき,2,100円をご負担いただくことになります。
相談・簡易援助では対応できない場合,代理援助又は書類作成援助として受任する場合もあります。この場合には要件として,「勝訴の見込みがないとはいえないこと」が追加され,給与明細書等,一定の書類の提出が求められます。
法律相談援助は,「法的紛争についてまずは話だけでも聞いて欲しい」「簡単な法的助言が欲しい」という方に適した制度といえます。山の上司法書士事務所では,法律相談援助をご利用できます。相談予約の際に,「法律相談援助を利用したい」旨,お申し出下さい。
ブログランキングに参加しています。
↓応援のクリック,よろしくお願いします。
にほんブログ村


この記事へのコメント